日本でのメリット
日本の出入国管理上の優遇措置を受けるためのポイントがつきます
「高度人材に対するポイント制による出入国管理上の優遇制度」で、日本語能力試験N1の合格者は15ポイント、N2の合格者は10ポイントがつきます。ポイントの合計が70点以上の場合に、出入国管理上の優遇措置が与えられます。
詳しくは法務省入国管理局ホームページ を見てください。
日本の医師等国家試験を受験するための条件のひとつです
海外において医師等の免許を持っている人が、日本の医師等※の国家試験を受験するためには、日本語能力試験N1の認定が必要です。
医師国家試験の受験資格認定について、詳しくは厚生労働省ホームページを見てください。
※日本語能力試験N1が受験資格になっている、ほかの国家試験
歯科医師、看護師、薬剤師、保健師、助産師、診療放射線技師、歯科衛生士、歯科技工士、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、臨床工学技士、義肢装具士、救命救急士、言語聴覚士、獣医師、愛玩動物看護師
日本の准看護師試験を受験するための条件のひとつです
海外の看護師学校養成所を卒業した人が、日本の准看護師試験を受験するためには、日本語能力試験N1の認定が必要です。
准看護師試験は都道府県ごとに行われています。詳しくは、受けたい都道府県に確認してください。
日本の中学校卒業程度認定試験で一部の試験科目の免除が受けられます
外国籍等の受験者の場合、日本語能力試験N1かN2の合格者は、国語の試験が免除されます。
詳しくは文部科学省ホームページを見てください。
EPA(経済連携協定)に基づく看護師・介護福祉士の候補者選定の条件のひとつです
EPA(経済連携協定)に基づき、インドネシア、フィリピン、ベトナムから来日する看護師・介護福祉士の候補者は、日本語能力試験N5程度(フィリピン)、N4程度(インドネシア)またはN3(ベトナム)以上の認定が必要です。
詳しくは厚生労働省のホームページを見てください